人が死亡すると相続が発生します。その後は、相続人間の話し合いで遺された財産を分けて、10ヶ月以内に相続税の申告、納付をするという流れになります。しかし、自分には相続税が発生するのかしないのか、あるいは、発生するとしたらどのくらいの金額になるのか、わからない方がほとんどではないでしょうか。
また、相続税額が大体わかったところで、財産の大半は土地・建物という方が多くいらっしゃいます。そうしますと、どうやって相続税を支払ったらいいのかということが生じます。さらには、ここまでは相続税が発生する方の話ですが、相続税が発生しなくても、そもそも、遺産分割の段階で、相続人間でもめてまとまらない、というケースが多々発生しております。
そこで、当事務所では、このような問題でお悩みの方のお力になりたいと願い、相続専門の複数の税理士を配置し、相続対策に関する下記のサービスをご用意致しました。
相続人間でもめる原因はないか調査、分析致します。もしあるようでしたら、遺言書の作成など、もめる原因を少しでも避ける方法をご提案致します。遺産分割のご提案に際しては、次に発生する相続のことまで考慮して、アドバイス致します。
現金や預金が今はなくても、生命保険を活用するなどして納税資金を準備する方法をご提案致しますが、実は相続税の支払いには分割払いや現物納付が認められていますので、ご提案の際には、これらも含めて検討致します。
節税の方法は本当にたくさんあります。知らずに何もしなければ、そのまま相続税が課税されることになります。やるかやらないかで相続税額に大きな影響が出ることが多々あります。その方法はどんな財産があるのかによって異なってきますので、まず、お持ちの財産について調査、分析し、相続税額がどのくらいになるのか試算したうえで、生前贈与や不動産の活用、優遇規定を使えるようにするなど、ご相談者様にあったさまざまな節税の方法をご提案致します。
相続が発生した後では、相続対策に限りがあります。相続対策を行うにあたりましては、是非、生前から取り組まれることをおすすめします。当事務所における初回のご相談は無料です。少しでもお悩みになっているようでしたら、下記の窓口からご連絡下さい。お待ちしております。